3つの遺言制度とは?それぞれのメリット・デメリットについて

相続

昨今、事業承継を中心に、相続に関する話が多くなっています。「揉めない相続」を実行するためにも遺言制度を正しく理解して、うまく活用することが大切です。ここでは3つの遺言制度を解説すると共に、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

自筆証書遺言

皆さんが頭で思い描く、一般的な遺言書です。最も多くの人に利用され、いつでもどこでも作成可能で、他人に知られたくない場合に利用されます。その名の通り、自筆が基本ですが、今はPC・ワープロでの記載も認められています。(但し、署名押印必要。)方式も簡単で費用も掛かりません。一方で、方式に不備があったり、内容が不完全で無効になったり、詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性があります。

また、相続発生後は裁判所での検認手続きが必要となります。保管場所は取り決めはありませんが、法務局で保管してもらうことも可能です。法務局で保管してもらう場合は家庭裁判所での検認は不要です。

公正証書遺言

遺言書の紛失や変造など無効にされる可能性がある場合に利用されます。公証役場で、本人は口述し、公証人という法律のプロに作成してもらうため、証拠力が高く、一番安全確実な遺言です。また、遺言書原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がありません。自筆証書遺言と違い、遺言書検認手続きも必要ありません。

一方、当然ですが、公証人等の手数料が発生します。また証人が2人以上必要で、遺言作成時に立ち合いが必要です。なお、証人には推定相続人や 配偶者、直系血族、公証役場人関係者、未成年はなれません。公証人の手数料等に関しては下記リンクを参照ください。https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

秘密証書遺言

遺言したという事実は明確にしたいが、内容は知られたくない場合に利用します。本人が作成した遺言を公証役場で公証人と証人2人以上の前で封印します。中身を知られることなく、遺言書の証明が可能ですが、保管は公証役場では行いませんので、紛失の可能性はあります。

また、中身をチェックしていないため、方式不備の場合は無効となるかもしれません。費用は公正証書遺言よりは低額ですが、手続きがやや煩雑なようです。3つの中で利用率が一番低くなっています。

まとめ

遺言の方式に関して、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つのメリット、デメリットを簡単に紹介しました。このブログが、皆さんの適切な遺言選択の参考になり、「揉めない相続」を実現する一助になればうれしいと思います。

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